よくあるご質問

◆障害者雇用についてのQ&A

※回答は、各質問の左側にある(▶印)をクリックするとご覧いただけます。

Q1 誰が仕事を教えるのですか?

A1 企業内もしくは企業が指定する場所まで障害者が出向き、業務を行うことを「施設外就労」と言います。この場合、現場には必ず障害福祉サービス事業所の支援者が同行し、障がい障害者と一緒に業務を行います。指揮命令系統は、企業のご担当者様→事業所の支援者→障害者となるため、企業様から直接、障害者にご指導いただく必要はありません。業務内容については、支援者にお伝えいただければ大丈夫です。

Q2 従業員とトラブルはないのですか?

A2 「施設外就労」では、障害福祉サービス事業所の支援者が、従業員様と障害者の間に入り調整役も担いますのでご安心ください。支援者が潤滑油となり業務がスムーズに進行するため、従業員の方々には少しずつ障害者とのコミュニケーションを深めていただき、仕事ぶりや人柄を理解していただくことができます。

Q3 障害者雇用とは何ですか?

A3 障害者雇用は、障害がある人の職業安定を実現するための雇用であり、「障害者雇用促進法」により様々な規則が定められています。
「障害者雇用促進法」(1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」を基とした法律)とは、障害者の雇用と在宅就労の促進について定められた法律です。
そしてその内容は、障害の有無に関わらず、全ての人がそれぞれの希望や能力に応じて、全ての地域で自立し尊重される生活を送ることができる共生社会の実現を目指すものです。

Q4 障害者雇用の対象者は?

A4 障害者雇用の対象となる障害者は身体障害者の「身体障害者手帳」、あるいは知的障害者の「療育手帳」保有が条件となっています。また精神障害者の場合は「精神障害者保健福祉手帳」を所持し、さらには症状が安定していて就労可能な状態である障害者が対象となります。また、民間企業の「障害者の法定雇用率」の対象になるかどうかは、これらの各種手帳により確認が行われています。

Q5 障害のある人を雇用するにはどうしたらいいのですか?

A5 障害者雇用に関して興味があり、もっと詳細が知りたい、もしくは不明点がある方は、下記の3つの窓口が主な相談先になります。
・障害者に職業リハビリテーションを提供する「地域障害者職業センター」
・障害者の求人紹介などを行う「ハローワーク」
・障害者の適応支援を行う「障害者就業・生活支援センター」

Q6 障害者を雇用すると受けられる助成金や支援制度はあるのですか?

A6 障害者を雇用した場合、条件により雇用側が助成金を受け取ることができます。また、その助成金には、以下のものが主として挙げられます。

特定求職者雇用開発助成金
トライアル雇用助成金
障害者雇用安定助成金
障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
人材開発支援助成金

Q7 障害のある人を雇用する場合、何から始めたらいいのか教えてほしい

A7 障害者を雇用するにあたって、企業は従業員に対してどのような点に気をつけるべきなのか、障害者差別となる行為とはどのようなことか説明し、周知と理解をしてもらう必要があります。同時に、障害に応じた職場環境を整えておくことも重要です。
障害者がストレスなく働くための支援機器導入などにコストがかかる場合もありますが、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の機器を借りれば、一定のコスト削減は図れるでしょう。
また、障害者雇用で雇用された従業員が働き続けるためには、周囲の従業員の配慮やサポートが不可欠です。しかし、いっしょに働く従業員が差別をしないよう配慮したり、コミュニケーションをとろうとしたりすると、周囲に大きな負担がかかるかもしれません。
障害者の周囲の従業員に理解を求めることは必要ですが、彼らの負担にならないような業務フローや仕事内容を検討する必要があります。また、障害のある従業員へのフォローは、入社後も継続して行っていくものです。障害のある従業員は、業務の状況によって障害の程度が変化することもありますので、周囲の従業員にもストレスがなく働けるように配慮する必要があります。

Q8 障害のある人と一緒に働く場合に注意することは?

A8 障害者を雇用して実際にどのような仕事をしてもらうのかは、個々人の障害の程度や内容によって判断する必要があります。雇用しようとする障害者に何ができるのか、何を苦手としているのかなどを事前にヒアリング、あるいはトライアル雇用などの制度を活用して見極め、無理なく安全に行える業務を託してください。
また、業務に入る際にも、それぞれの障害の程度に合った説明を行うとともに、きめ細やかなフォローをしていく仕組みを構築するようにしましょう。

Q9 障害福祉サービス事業所とは何ですか?

A9 自立と共生の社会を実現し、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざした障害者(児)へのサービスを提供する事業所です。

Q10 障害福祉サービス事業所を利用する場合、どのようにお仕事を依頼するのですか?

A10 ①市区町村の障害福祉担当課や相談支援事業者へ行き、利用を行うための相談を行います。 ②希望するサービス利用したい内容について、市区町村の障害福祉担当課へ支給の申請を行います。 ③申請を行った市区町村へサービス利用計画案を提出するために、相談支援事業者などと契約を行い、サービス利用計画案を作成します。

Q11 障害特性とは?

A11 特性とは、障害の特徴のことです。 人との関わりやコミュニケーションなどの社会性の障害や、想像力の弱さ、過度のこだわり、感覚特性などです。

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